東近江市議会 2020-12-22 令和 2年12月定例会(第 5号12月22日)
「改正」種苗法について、優良品種の海外流出を防ぐため必要との声がありますが、国会の審議で、「全て止めることは難しい」と答弁し、「海外で品種登録をしない限り、外国での栽培を止めるのは難しい」とも答弁されております。「海外流出防止のため」は、種苗法改正の理由にはなりません。
「改正」種苗法について、優良品種の海外流出を防ぐため必要との声がありますが、国会の審議で、「全て止めることは難しい」と答弁し、「海外で品種登録をしない限り、外国での栽培を止めるのは難しい」とも答弁されております。「海外流出防止のため」は、種苗法改正の理由にはなりません。
今回の種苗法の改正は、優良品種が海外へ流出することを防止するためといいますが、2018年の種子法廃止と同時に成立した「農業競争力強化支援法」では都道府県などが開発した種子の知見を民間事業者に提供することを義務づけています。政府は「民間事業者とは、国内の企業だけではない」と国会で答弁していることから、日本の品種開発の知見を用い海外で品種登録することは可能となっています。
安易な種苗法改正の撤回を求める意見書 国会で、6月17日に継続審議となった種苗法改正案は、優良品種の海外流出防止を名目としつつ、内実は農家の自家採種・自家増殖を原則禁止とするものです。
種苗法の改正は、日本の優良品種が海外に流出し、他国で量産され第三国に輸出・産地化されるなど、我が国の農林水産業の発展に支障が生じている事態があるからと思われます。 そうしたことから、登録品種を育成権者の意思に応じて新品種を保護し、海外流出の防止などの措置ができるようにするとともに、育成検査権を活用しやすい権利とするため、品種登録制度の見直しが図られるものであります。
近年、我が国の優良品種である種苗が、海外に流出し他国で増産され、さらには第三国に輸出されるなど、日本国内の農作物に支障を生じる事態が起きている。この法改正は、今後の日本の農作物、ひいては日本の農業を守ることにつながるものである。との反対討論があり、採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査結果の報告といたします。
規制改革会議のように、民間企業の参入ということになりまして、当県でそういった措置がされないということになりますと、先ほど北村議員の紹介で言われましたような県独自の優良品種の開発というところの予算措置、また、専門的人員の確保ということがなされませんので、滋賀県の今後の米づくりのあり方というのにも大きく影響してこようかというふうにも懸念されますし、また、優良種子の安定供給という部分でも不安が残るところでもございます
とりわけ基幹作物としての米は、価格面、優良品種の維持や開発、品種の多様性などの面で危機的な影響を受けることが懸念されます。 さらに、本案廃止法と並行して成立した「農業競争力強化支援法」においては、種苗に関する知見と施設をすべて民間に積極的に提供すること、また銘柄の集約の取り組みを促進することも定められています。このことは、大手資本参入による品種の淘汰、独占が起こることが危惧されています。
種子法は、主要農作物種子法と言われるもので、戦後の食糧難に備えた安定供給を目的に、米・麦・大豆の優良品種の生産・普及を促進するため、各都道府県に、これらの原種の維持・確保を求めるため、昭和27年に制定されました。 現在は、種子の品質が安定してきたことから優良品種の決定や原種などの生産の義務づけ等を法制度として措置するまでの必要性は乏しくなったこと。
そもそも、三井や住友の種もみは都道府県下の優良品種に比べて4倍から7倍の価格、主要穀物の種子が全て民間の手に委ねられると、国産物の供給が危うくなる。政府は、70種の遺伝子組み換え稲に一般補助での栽培を認めています。このまま進めば、世界で一番遺伝子組み換え作物を食べることになると、山田さんは指摘されておられます。
種子法は、私たちの主食である稲、大麦、裸麦、小麦、大豆の伝統的な日本の種子を国と都道府県が管理し、優良品種を公共品種として安く安定した供給をしてきました。また、その地域に合った多様な品種の開発・普及を義務づけてきました。これは、日本の食糧自給や食の安全のための当然の規定であったといえます。こうして日本のお米の種は100%需給でき、私たちの安心・安全な食生活が守られてきたのです。
各地の農業試験場などが遺伝子資源を保全・育成し、優良品種を生み出しました。滋賀県のみずかがみもそうであります。その中で業況変化によって各地の農業試験場が開発し、地域を支えてきました。大豆は200種類以上、小麦も改良され、国産小麦を普及しました。多種多様の品種が公的機関において開発され、国民の豊かな食を支えてきました。 このような公的種子は地方交付金で低価格で農民に供給されてきました。
種子法は、基礎食料の米・麦・大豆の種子に対する公的役割を明確にした世界に誇るべきも のであり、同法のもとで、稲・麦・大豆の原種・原原種の生産、優良品種(奨励品種)指定の ための検査を義務付けることにより、都道府県と農業協同組合が協力し、地域にあった優良品 種を多く開発し、農家には安くて優良な種子が、消費者には美味しいコメなどが安定的に供給 されてきました。